コンビニで風邪薬OK 6月からネット販売規制
厚生労働省は6日、6月1日に施行される改正薬事法に基づき、大きく変わる一般用医薬品(大衆薬)の販売方法の詳細を定めた省令を公布した。大半の大衆薬についてインターネット販売を禁止する一方、新たに設けた資格を持つ人材を配置すれば、薬剤師がいないコンビニなどでも販売が可能となる。
ネット販売規制をめぐっては、政府の規制改革会議や業者などが「消費者の利便性を損なう」と反発していたが、同省は「副作用リスクのある医薬品は、対面販売による安全確保が重要だ」として、当初方針通りの省令を決めた。
ただ、舛添要一厚労相は6日の閣議後記者会見で、こうした反発にも配慮する形で規制の影響などを話し合う検討会を設置したことを明らかにし「賛成、反対の立場から、議論を尽くしてもらいたい」と述べた。
改正法は、大衆薬を副作用のリスクに応じて3分類。リスクが高く注意が必要な「第1類」は、店内で客が直接手に取れない場所に配置し、薬剤師が客と対面しながら、使用上の注意などを説明した上で販売しなければならないと規定。
大半の風邪薬や解熱鎮痛剤が含まれる「第2類」については、薬剤師か、都道府県が実施する試験に合格した新資格の「登録販売者」がいればコンビニなど薬局・薬店以外でも売れる。副作用の説明は努力義務とした。
ネット販売は、ビタミン剤などリスクの低い「第3類」に限って認め、業者には都道府県への届け出を求める。
引用元 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090206-00000091-san-soci
